葛の花の痩身効果で措置命令!!

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機能性表示食品/葛の花の痩身効果、スギ薬局などに消費者庁が措置命令
消費者庁から、痩身効果に関しての表示に関して機能性表示食品の表示について、景品表示法に違反する行為があるとして、消費者庁が措置命令を出しました。
ダイエッターとしては、信じていた表示の効果が実際はないとなるとショックですよね!
消費者も賢くならないといけないのかもしれませんが、自分たちでテストする方法もないので難しいところです・・・
以下はニュースからの抜粋です。

消費者庁は11月7日、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として、痩身効果を標ぼうする機能性表示食品の太田胃散など販売事業者16社に対し、機能性表示食品の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行う、と発表した。

16社は、それぞれ対象商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪(および皮下脂肪)の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

しかし、消費庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、16社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、16社から資料が提出されたが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められなかった。

また、CDグローバルは、商品の販売数量に関する具体的な予想を立て、当該予想販売数量を上回るほどの相当程度多数の注文を受けているかのように示す表示をしていた。
措置命令において、一般消費者に対する誤認排除措置、再発防止、不作為を命じる事業者は、太田胃散(対象商品:葛の花イソフラボン貴妃、葛の花イソフラボン ウエストサポート茶)、オンライフ(slimfor)、CDグローバル(葛の花イソフラボン青汁)、全日本通教(葛の花減脂粒)。

上記4社は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することについて、措置命令を受けた。

すでに一般消費者に対する誤認排除措置を講じており、措置命令において、再発防止及び不作為を命じる事業者(12社)は、ありがとう通販(青汁ダイエットン)、ECスタジオ(イージースムージーグリーン)、協和(ウエストシェイプ)、スギ薬局(葛の花ウエストケアタブレット、葛の花ウエストケアスムージー、葛の花プレミアム青汁)、ステップワールド(ヘラスリム)テレビショッピング研究所(葛の花サプリメント)、Nalelu(葛の花ヘルスリム27)、ニッセン(メディスリム12粒)、日本第一製薬(お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム)、ハーブ健康本舗(シボヘール)、ピルボックスジャパン(onaka)、やまちや(葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁)。

上記12社のうち、ニッセンを除く11社は、対象商品の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた事実を、それぞれ日刊新聞紙2紙に掲載した。
ニッセンは、対象商品の販売を終了し、全購入者に対して実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた事実を通知するとともに、購入額の全額返金の措置を講じた。
ニュース元(https://ryutsuu.biz/government/j110813.html)